労働委員会規則昭和二十四年中央労働委員会規則第一号
第56の2条(行政執行法人事件の処理)
行政執行法人(行労法第二条第一号に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)が労組法第七条の規定に違反した旨の申立てに係る事件の手続については、この節の定めるところによる。
2 前項に規定する事件の処理については、次項及び第四項並びに次条の定めるところによるほか、第三十二条から第四十九条まで(第三十六条及び第四十一条の二十から第四十一条の二十二までを除く。)に定める手続によるものとする。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十二条の二第二項、第四十一条の七第四項 委員 行政執行法人担当使用者委員、行政執行法人担当労働者委員 第三十三条第一項第三号及び第四号 地方公労法第十二条 行労法第十八条 第三十七条第一項 公益委員(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、当該部会を構成する公益委員。以下この項、次条及び第三十九条において同じ。)の全員による審査に代えて、公益委員 行政執行法人担当公益委員の全員による審査に代えて、行政執行法人担当公益委員 第三十七条第二項 第四十一条の二十一(第四十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項及び第三項 第四十五条の二第一項及び第三項 第三十八条第一項及び第二項、第三十九条、第四十六条 公益委員 行政執行法人担当公益委員 第四十一条第二項 通知するとともに、第五十条第一項に規定する通知に付記しなければならない。 通知しなければならない。 第四十一条の二第八項 使用者委員及び労働者委員 行政執行法人担当使用者委員及び行政執行法人担当労働者委員 第四十一条の六第四項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十四第二項、第四十一条の十五第三項、第四十二条第二項、第四十五条の二第二項、第四十五条の三第二項、第四十五条の八 委員 行政執行法人担当使用者委員及び行政執行法人担当労働者委員 第四十一条の七第二項 公益委員会議 会長(第五十六条の二第二項においてその定める手続によるものとする第三十七条第一項の規定により会長が審査委員を選任した場合にあつては、一人の審査委員が選任されたときにはその審査委員、数人の審査委員が選任されたときには審査委員長とする。) 第四十一条の十四第四項 委員会名(決定を部会で行つたときは、委員会名及び部会名。第四十一条の十九第四項第七号及び第四十一条の二十二第二項において同じ。) 委員会名 第四十三条第二項第六号 委員会名(部会が労組法第二十七条の十二第一項の救済命令等(以下「救済命令等」という。)を発する場合には、委員会名及び部会名) 委員会名 第四十四条第一項 交付し、第五十一条の規定により再審査の申立てができることを教示しなければならない。 交付しなければならない。 第四十四条第二項 写し及び第五十一条の規定により再審査の申立てができることを教示した書面 写し 第四十五条の九 会長及び調査又は審問を行う手続に参与する委員 会長並びに調査又は審問を行う手続に参与する行政執行法人担当使用者委員及び行政執行法人担当労働者委員
3 会長は、行政執行法人が緊急命令又は確定した中労委の命令に従わないときは、内閣総理大臣、厚生労働大臣及び行政執行法人を所管する大臣(当該事件に係る行政執行法人を所管する大臣に限る。)にその旨を報告しなければならない。
4 会長は、前項の報告をしたとき及び第二項においてその定める手続によるものとする第四十七条の規定による緊急命令の申立てをしたときは、最近の総会にその旨を報告しなければならない。