労働委員会規則昭和二十四年中央労働委員会規則第一号
第41の21条(証人等出頭命令等についての審査の申立ての審理)
証人等出頭命令等についての審査の申立ての審理は、中労委会長が指揮して行う。
2 審査の申立てがあつたときは、中労委会長は、審査申立書の写しを原処分労委に送付し、相当の期間を定めて、意見書の提出を求めるものとする。 ただし、前条第一項の規定により審査申立書が原処分労委を経由して中労委に提出された場合に、当該審査申立書に併せて原処分労委から意見書が提出されたときは、この限りでない。
3 中労委会長は、必要があると認めるときは、原処分労委に対し、関係資料の写しの提出を求めることができる。
4 原処分労委から意見書の提出があつたときは、中労委会長は、その写しを申立人に送付し、相当の期間を定めて反論書の提出を求めるものとする。
5 中労委会長は、職権で申立人を審尋することができる。