労働委員会規則昭和二十四年中央労働委員会規則第一号
第56条(その他の手続)
第五章第二節(第四十一条の二第四項、第四十一条の二十から第四十一条の二十二まで及び第四十三条第四項を除く。)の規定は、その性質に反しない限り、再審査の手続について準用する。
2 会長は、第五十一条第一項の規定により申し立てられた事件について、必要があると認めるときは、公益を代表する地方調整委員を指名して、その審査の一部を行わせることができる。
3 第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第三十八条から第四十条まで、第四十一条の二から第四十一条の十三まで(第四十一条の二第三項及び第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三、第四十五条の八、第四十五条の九及び第五十六条の三(第一項、第五項及び第十二項を除く。)の規定は、前項の審査について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十五条第二項、第五項及び第六項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の六第四項、第四十一条の七第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九 会長 主査(第五十六条の三第三項に定める主査をいう。) 第三十八条第一項及び第二項、第三十九条 公益委員 公益を代表する地方調整委員 第四十一条の二第八項 使用者委員及び労働者委員 使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員 第四十一条の六第四項、第四十一条の七第四項、第四十一条の八第二項、第四十一条の十五第三項、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九 委員 地方調整委員 第四十一条の八第二項 会議が行われるまでの間 第五十六条の三第六項の規定による報告を行うまでの間 第五十六条の三第二項 前項 第五十六条第二項 前条第二項においてその定める手続によるものとする第三十七条第一項 第三十七条第一項 第五十六条の三第三項及び第十一項 第一項 第五十六条第二項 第五十六条の三第九項 前条第二項においてその定める手続によるものとする第四十二条第一項 第四十二条第一項 第五十六条の三第十一項 前条第二項においてその定める手続によるものとする第三十五条第四項及び第四十一条の七第三項 第三十五条第四項及び第四十一条の七第三項
4 中労委会長は、第一項の規定により準用される第五十条第一項第一号から第四号までの規定に該当する場合には、初審の都道府県労委会長に通知しなければならない。 再審査の命令書又は決定書の写しは、初審の都道府県労委に送付しなければならない。