労働委員会規則昭和二十四年中央労働委員会規則第一号 第41の18条(文書に準ずる物件の準用) 前条の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件であつて、文書でないものについて準用する。