労働委員会規則昭和二十四年中央労働委員会規則第一号 第61の2条(準用) 第三十条、第三十一条、第三十五条、第三十七条、第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の三第二項、第四十一条の六から第四十一条の十三まで、第四十一条の十五、第四十一条の十七、第四十一条の十八及び第四十二条の規定は、その性質に反しない限り、この章に定める手続に関する管轄、審査及び合議について準用する。