労働委員会規則昭和二十四年中央労働委員会規則第一号 第41の17条(書証の申出) 書証の申出は、文書を提出し、又は労組法第二十七条の七第二項に規定する物件提出命令(以下「物件提出命令」という。)の申立てによりしなければならない。 2 当事者は、前項の規定により文書を提出して書証の申出をするときは、当該文書を提出するときまでに、次に掲げる事項を記載した証拠説明書を提出しなければならない。 一 文書の表示 二 文書の作成者 三 立証の趣旨