労働委員会規則昭和二十四年中央労働委員会規則第一号 第41の12条(証人の出頭) 証人を尋問する旨の決定があつたときは、尋問の申出をした当事者は、証人を期日に出頭させるように努めなければならない。 2 証人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、委員会に、その事由を明らかにして届け出なければならない。