労働委員会規則昭和二十四年中央労働委員会規則第一号 第41の8条(審問の終結) 会長は、審問を終結するに先立つて、当事者に対し、終結の日を予告して、最後陳述の機会を与えなければならない。 2 審問の結果、命令を発するに熟すると認められるときは、会長は、審問を終結する。 審問を終結した後合議が行われるまでの間に、会長は、必要があると認めたときは、審問を行う手続に参与した委員の意見を聴いたうえ、審問を再開することができる。