HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
労働委員会規則昭和二十四年中央労働委員会規則第一号

第41条(審査の併合及び分離)

会長は、適当と認めるときは、審査を併合し又は分離することができる。 2 審査を併合し又は分離するときは、その旨を当事者に通知するとともに、第五十条第一項に規定する通知に付記しなければならない。