労働委員会規則昭和二十四年中央労働委員会規則第一号
第42条(合議)
事件が命令を発するのに熟したときは、会長は、公益委員会議を開き合議を行う。
2 公益委員会議は、合議に先立つて、調査又は審問を行う手続に参与した委員の出席を求め、その意見を聴かなければならない。 ただし、出席がないときは、この限りでない。 この場合において、意見書の提出による旨の申出があつたときは、意見書の提出をもつて意見の聴取に代えることができる。
3 合議は、公開しない。
4 委員会は、合議の結果により、審問を再開することができる。