労働委員会規則昭和二十四年中央労働委員会規則第一号
第10の5条(審査委員会の付議事項等)
行政執行法人職員(行労法第二条第二号に規定する職員をいう。以下同じ。)に関する労働関係についての労組法第二十四条第一項に規定する審査等(当該審査等に関する部分オンラインによる場合の処理を含む。)及び事件の処理並びに行労法第四条第三項に規定する事務の処理は、審査委員会が行う。 ただし、事件が同法第三条第二項ただし書(同法第四条第五項において準用する場合を含む。)に該当すると認められる場合は、この限りでない。
2 審査委員会が事件を処理する場合は、第二十四条、第二十五条第一項、第五十六条の二第二項においてその定める手続によるものとする第三十二条の二第一項、第三十三条第一項、第三十八条第三項、第四十条、第四十一条の十四第一項及び第二項、第四十一条の十九第一項及び第三項、第四十一条の二十三第三項、第四十一条の二十四第二項において準用する第四十一条の二十二第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項並びに第四十八条第一項並びに第五十六条の三第九項中「公益委員会議」とあり、第五十六条の二第二項においてその定める手続によるものとする第三十二条第四項中「公益委員会議(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、部会。以下この章において同じ。)」とあり、並びに第五十六条の二第二項においてその定める手続によるものとする第四十一条の二十四第一項中「部会」とあるのは「審査委員会」と、第二十五条第一項第三号中「委員会名(資格審査を部会で行つたときは、委員会名及び部会名。次条において同じ。)」とあるのは「委員会名」と読み替えるものとする。