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労働委員会規則昭和二十四年中央労働委員会規則第一号

第48条(取消判決の確定による審査の再開)

委員会の命令の全部又は一部を取り消す旨の判決が確定し、行政事件訴訟法第三十三条第二項又は第三項の規定により、委員会があらためて命令を発しなければならないときは、委員会は、公益委員会議の決定により、当該事件の審査を再開しなければならない。 2 前項の規定により審査を再開するときは、委員会は、審査再開決定書を当事者に送付しなければならない。 3 審査再開決定書には、事件及び当事者の表示、審査を再開する旨並びに審査の範囲及び手続を記載しなければならない。

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