労働委員会規則昭和二十四年中央労働委員会規則第一号
第41の6条(審問の開始)
委員会は、審問を開始するに当たつては、審問開始通知書を当事者に送付しなければならない。
2 審問開始通知書には、事件及び当事者の表示並びに審問の期日及び場所を記載し、かつ、当事者が出頭すべき旨を付記しなければならない。
3 委員会は、当事者が法人その他の団体であるとき、その他必要があると認めるときは、審問に出頭すべき者を指定することができる。
4 審問を行う手続に参与する委員は、あらかじめ会長に申し出るものとする。