労働委員会規則昭和二十四年中央労働委員会規則第一号
第41の20条(証人等出頭命令等についての審査の申立て)
都道府県労委のした証人等出頭命令等を受けた者が、労組法第二十七条の十第一項の規定により当該証人等出頭命令等に対して審査を申し立てる場合には、当該証人等出頭命令等をした都道府県労委(以下「原処分労委」という。)若しくは地方事務所を経由し、又は直接中労委に、証人等出頭命令等審査申立書(以下「審査申立書」という。)を提出しなければならない。
2 審査申立書には、次の各号に掲げる事項を記載し、原処分労委の証人等出頭命令等の通知書の写しを添付して、申立人が氏名又は名称を記載しなければならない。 一 申立人の氏名又は名称及び住所又は所在地 二 原処分労委の名称及び審査の申立てに係る不当労働行為事件の表示 三 審査を申し立てた証人等出頭命令等の通知書の交付を受けた日付及びその具体的内容 四 審査の申立ての要点及び理由 五 審査の申立ての日付
3 原処分労委は、審査申立書が提出されたときは、直ちにこれを中労委に送付しなければならない。 中労委は、審査が直接中労委に申し立てられたときは、直ちにその旨を原処分労委に通知しなければならない。
4 原処分労委を経由して審査申立書が提出されたときは、原処分労委に提出された日をもつて、審査を申し立てた日とみなす。
5 中労委は、審査の申立てが、労組法第二十七条の十第一項に規定する期間経過後になされたとき、又は第二項に規定する要件を欠き補正されないときは、公益委員会議の決定により、これを却下することができる。
6 申立人は、第四十一条の二十二第一項の決定書の写しが交付されるまでの間は、いつでも、審査の申立てを取り下げることができる。 この場合において、審査の申立ての取下げは書面で行わなければならない。