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労働委員会規則
昭和二十四年中央労働委員会規則第一号
第41の5条
(審査の計画)
労組法第二十七条の六第一項又は第三項の規定に基づく審査の計画の策定又は変更は、会長が行う。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
労働委員会規則
第37条
(審査委員)
引用
労働委員会規則
第56条
(その他の手続)
引用
労働委員会規則
第56の2条
(行政執行法人事件の処理)
引用
労働委員会規則
第56の3条
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