労働委員会規則昭和二十四年中央労働委員会規則第一号
第41の16条(宣誓の方式)
宣誓は、尋問の前にさせなければならない。
2 宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
3 会長は、証人又は宣誓が必要と認めた当事者に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。 当事者又は証人が宣誓書を朗読することができないときは、会長は、担当職員にこれを朗読させなければならない。
4 前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
5 会長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、虚偽の陳述に対する罰を告げなければならない。