労働委員会規則昭和二十四年中央労働委員会規則第一号 第45条(命令の履行) 前条の規定により救済の全部又は一部を認容する命令につき命令書の写しが交付されたときは、使用者は、遅滞なくその命令を履行しなければならない。 2 命令を発した委員会の会長は、使用者に対し、命令の履行に関して報告を求めることができる。