刑事補償法昭和二十五年法律第一号 第11条(同順位相続人に対する通知) 裁判所は、相続人から補償の請求を受けた場合において、他に同順位の相続人があることを知つたときは、すみやかにその同順位の相続人に対し補償の請求のあつた旨を通知しなければならない。