刑事補償法昭和二十五年法律第一号 第20条(補償払渡の請求) 補償の払渡は、補償の決定をした裁判所に請求しなければならない。 2 補償の払渡を受けることのできる者が数人ある場合には、その一人のした補償払渡の請求は、補償の決定を受けた者全員のためその全部につきしたものとみなす。 3 第十一条の規定は、裁判所が補償払渡の請求を受けた場合に準用する。