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森林病害虫等防除法
昭和二十五年法律第五十三号
第12条
(通報義務)
森林病害虫等が発生してまん延するおそれがあると認めた者は、遅滞なくその旨を都道府県知事又は市町村長に通報しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
森林病害虫等防除法
第3条
(駆除命令)
引用
森林病害虫等防除法施行規則
第4条
(通報の内容)
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