HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
森林病害虫等防除法施行規則昭和二十五年農林省令第三十五号

第4条(通報の内容)

法第十二条の通報は、左に掲げる事項を文書又は口頭によつてするものとする。 一 森林病害虫等の発生している区域及びその被害状況 二 森林病害虫等の種類 三 その他必要な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし