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水路業務法
昭和二十五年法律第百二号
第17条
海上保安庁又は第六条の規定により許可を受けた者の船舶は、水路測量又は海象観測を行う場合には、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
この条文が引く先
1
引用
水路業務法
第6条
(海上保安庁以外の者が実施する水路測量)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
水路業務法施行規則
第6条
(水路測量又は海象観測を行う船舶の標識)
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