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水路業務法施行規則
昭和二十五年運輸省令第五十五号
第6条
(水路測量又は海象観測を行う船舶の標識)
法第十七条の規定により船舶に掲げる標識は、別表第四の通りとする。
この条文が引く先
1
引用
水路業務法
第17条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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