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水路業務法
昭和二十五年法律第百二号
第18条
船長は、船舶を、正当な理由がないのに前条の標識を掲げる船舶に著しく接近させて航行させてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
水路業務法
第29条
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