水路業務法昭和二十五年法律第百二号 第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十二条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者 二 第十八条の規定に違反した者 三 第二十四条又は第二十五条第一項の規定により承認又は許可を受けなければならない事項を承認又は許可を受けないでした者