HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
水路業務法昭和二十五年法律第百二号

第24条(水路図誌及び航空図誌の保護)

海上保安庁以外の者が、海上保安庁の刊行した水路図誌若しくは航空図誌を航海若しくは航空の用に供するために複製し、又は当該水路図誌若しくは航空図誌を使用して航海若しくは航空の用に供する刊行物を発行しようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1