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肥料の品質の確保等に関する法律昭和二十五年法律第百二十七号

第20条(保証票の記載事項の制限)

保証票には、第十七条第一項各号若しくは第二項各号又は第十八条第一項各号に掲げる事項、商標及び商号並びに荷口番号及び出荷年月以外の事項を記載し、又は虚偽の記載をしてはならない。