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肥料の品質の確保等に関する法律昭和二十五年法律第百二十七号

第17条(生産業者保証票及び輸入業者保証票)

生産業者又は輸入業者は、普通肥料を生産し、又は輸入したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあつては各荷口又は各個。以下同じ。)に次の事項を記載した生産業者保証票又は輸入業者保証票を付さなければならない。 当該肥料が自己の所有又は管理に属している間に、当該保証票が滅失し、又はその記載が不明となつたときも、また同様とする。 ただし、輸入業者が第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料を輸入したときは、この限りでない。 一 生産業者保証票又は輸入業者保証票という文字 二 肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称) 三 保証成分量(第四条第一項第三号及び第五号並びに同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料にあつては、その種類ごとに農林水産大臣が定める主成分の含有量) 四 生産業者又は輸入業者の氏名又は名称及び住所 五 生産し、又は輸入した年月 六 生産業者にあつては生産した事業場の名称及び所在地 七 正味重量 八 指定混合肥料以外の肥料にあつては、登録番号又は仮登録番号 九 特定普通肥料にあつては、登録又は仮登録に係る適用植物の範囲及び施用方法 十 第二十五条ただし書の規定により異物を混入した場合(同条第一号に掲げる場合に限る。)にあつては、その混入した物の名称及び混入の割合 十一 仮登録を受けた肥料又は指定混合肥料にあつてはその旨の表示 十二 第四条第二項第三号に掲げる普通肥料にあつては、その配合した普通肥料(同条第一項第三号に掲げるものに限る。)又は特殊肥料の種類及び配合の割合 十三 第四条第二項第四号に掲げる普通肥料にあつては、その配合した普通肥料(同条第一項第三号に掲げるものに限る。)又は特殊肥料の種類及び配合の割合並びにその混入した指定土壌改良資材の種類及び混入の割合 十四 その他農林水産省令で定める事項 2 第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料の輸入業者は、当該肥料の容器若しくは包装を開き、若しくは変更したとき、又は容器若しくは包装のない当該肥料を容器に入れ、若しくは包装したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部に次の事項を記載した輸入業者保証票を付さなければならない。 生産業者保証票が付されていないか、又はその記載が不明となつた当該肥料を輸入したとき、及び輸入した当該肥料が自己の所有又は管理に属している間に、生産業者保証票が滅失し、又はその記載が不明となつたときも、同様とする。 一 輸入業者保証票という文字 二 輸入業者の氏名又は名称及び住所 三 輸入した年月 四 前項第二号、第三号、第七号から第十号まで及び第十四号に掲げる事項 五 生産した者の氏名又は名称及び住所 六 生産した年月 七 生産した事業場の名称及び所在地 八 第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料である旨の表示 3 前項第五号から第七号までの事項その他農林水産省令で定める事項は、同項の輸入業者が知らないときは、同項の輸入業者保証票に記載しなくてもよい。