肥料の品質の確保等に関する法律施行規則昭和二十五年農林省令第六十四号
第11条(保証票の様式及び添付方法)
法第十七条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次項及び第六項、第十一条の二第一項及び第二項並びに第二十五条の二第一項第一号において同じ。)若しくは第二項又は第十八条第一項の規定により付さなければならない保証票の様式は、生産業者保証票にあつては別記様式第九号、輸入業者保証票にあつては別記様式第十号、販売業者保証票にあつては別記様式第十一号によらなければならない。
2 法第十七条第一項若しくは第二項又は第十八条第一項の規定により保証票に記載しなければならない生産した事業場の名称及び所在地については、次のいずれかの表記により記載しなければならない。 一 法第四条第一項若しくは第三項、第五条若しくは第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録に係る当該事業場の名称及び所在地(当該名称又は所在地を法第十三条第一項の規定により変更した場合は、変更後の名称及び所在地)又は法第十六条の二第一項、第二項若しくは第三項の規定により届け出た当該事業場の名称及び所在地と同一の表記 二 当該事業場について生産業者(法第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた者を含む。)があらかじめ農林水産大臣に届け出た名称及び所在地に係る略称 三 当該事業場について第一号と同一の表記により名称及び所在地を掲載したウェブサイト(農林水産大臣が認めるウェブサイトに限る。第十一条の二第三項及び第十二条において同じ。)のアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。第十一条の二第三項及び第十二条において同じ。)
3 前項の規定による略称の届出は、別記様式第十一号の二による届出書を提出してしなければならない。
4 法第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料についての第二項の略称の届出については、第六条第二項の規定を準用する。
5 農林水産大臣は、法第四条第一項第七号若しくは第三項の規定による都道府県知事の登録を受けた普通肥料又は法第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による都道府県知事への届出に係る指定混合肥料について第二項の規定による略称の届出があつたときは、当該届出に係る事項を当該普通肥料につき法第四条第一項第七号若しくは第三項の規定による登録をした都道府県知事又は当該指定混合肥料につき法第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出を受けた都道府県知事に通知するものとする。
6 登録又は仮登録を受けた普通肥料について法第十七条第一項若しくは第二項又は第十八条第一項の規定により保証票に記載しなければならない肥料の種類及び名称、保証成分量、生産業者、輸入業者又は生産した者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号又は仮登録番号は、法第十条の規定により交付を受けた登録証又は仮登録証(法第十三条第一項、第二項又は第四項の規定により書替交付を受けたものを含む。)に記載されたものと同一でなければならない。
7 指定混合肥料について法第十七条第一項又は第十八条第一項の規定により保証票に記載しなければならない肥料の名称並びに生産業者又は輸入業者の氏名又は名称及び住所は、法第十六条の二第一項、第二項又は第三項の規定により届け出た事項と同一でなければならない。
8 法第四条第二項第二号に掲げる普通肥料について法第十七条第一項又は第十八条第一項の規定により保証票に記載しなければならない保証成分量については、次に定めるところによらなければならない。 ただし、農林水産大臣が別に定める場合にあつては、この限りでない。 一 原料として使用した普通肥料において保証された主成分は全て保証するものとする。 ただし、次号に規定する指定配合肥料に該当する場合(当該指定配合肥料の生産業者が当該指定配合肥料の主成分の含有量を当該指定配合肥料のロットごとに確認した場合に限る。)又は第四号に規定する指定化成肥料に該当する場合にあつては、当該主成分に加えて、原料として使用した当該普通肥料の公定規格で定める含有すべき主成分とされているもの(く溶性りん酸を保証する普通肥料にあつては可溶性りん酸を除き、可溶性りん酸を保証する普通肥料にあつてはく溶性りん酸を除き、アルカリ分を保証する普通肥料にあつては有効石灰を除き、有効石灰を保証する普通肥料にあつてはアルカリ分を除く。)を保証することができるものとする。 二 法第四条第二項第二号に掲げる普通肥料のうち第四号に規定する指定化成肥料以外の普通肥料(以下この号において「指定配合肥料」という。)において保証する主成分の保証成分量の数値は、原料として使用した普通肥料のうち当該主成分を保証したものごとに当該主成分の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値の百分の八十以上(合算した値が五未満の値の場合には百分の五十以上)で、かつ、次のいずれかの値を超えない範囲内で定めるものとする。 イ 当該合算した値 ロ 当該指定配合肥料の生産業者が当該指定配合肥料の原料として使用した普通肥料の主成分の含有量(当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。)に、当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値 ハ 当該指定配合肥料の主成分の含有量(当該生産業者が当該指定配合肥料のロットごとに確認したものに限る。) 三 前号の保証成分量の数値の上限値については、次に掲げる主成分ごとに、同号イからハまでのいずれかを選択しなければならない。 イ 窒素 ロ りん酸 ハ 加里 ニ 農林水産大臣の指定する有効石灰又は農林水産大臣の指定する有効石灰及び有効苦土(以下「アルカリ分」という。) ホ 農林水産大臣の指定する有効石灰(以下単に「有効石灰」という。) ヘ 農林水産大臣の指定する有効けい酸(以下単に「有効けい酸」という。) ト 農林水産大臣の指定する有効苦土(以下単に「有効苦土」という。) チ 農林水産大臣の指定する有効マンガン(以下単に「有効マンガン」という。) リ 農林水産大臣の指定する有効ほう素(以下単に「有効ほう素」という。) ヌ 農林水産大臣の指定する有効硫黄(以下単に「有効硫黄」という。) 四 法第四条第二項第二号に掲げる普通肥料のうち造粒(水以外の粒状化を促進する材料を使用する造粒に限る。)その他の農林水産大臣が定める方法により加工された普通肥料(以下この号及び第二十五条の二第一項第一号において「指定化成肥料」という。)において保証する主成分の保証成分量の数値は、原料として使用した普通肥料のうち当該主成分を保証したものごとに当該主成分の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値の百分の八十以上(合算した値が五未満の値の場合には百分の五十以上)で、かつ、当該指定化成肥料の生産業者が当該指定化成肥料のロットごとに確認した当該指定化成肥料の主成分の含有量を超えない範囲内で定めるものとする。 五 第一号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる主成分についてその保証成分量の数値がそれぞれ同表の中欄(家庭園芸用肥料にあつては、下欄)に掲げる量に満たない場合には、当該主成分を保証してはならない。 主成分 百分比 窒素、りん酸、加里、有効石灰、有効硫黄 一 〇・一 アルカリ分、有効けい酸 五 五 有効苦土 一 〇・〇一 有効マンガン 〇・一 〇・〇〇一 有効ほう素 〇・〇五 〇・〇〇一 六 保証成分量に、次の表の上欄に掲げる主成分ごとに、それぞれ同表の中欄(家庭園芸用肥料にあつては、下欄)に掲げる量に満たない端数がある場合には、当該端数を切り捨てて表示しなければならない。 主成分 百分比 窒素、りん酸、加里、有効石灰、有効硫黄 〇・一 〇・〇一 アルカリ分、有効けい酸 〇・一 〇・一 有効苦土 〇・一 〇・〇〇一 有効マンガン、有効ほう素 〇・〇一 〇・〇〇〇一
9 法第四条第二項第三号に掲げる普通肥料(第二号において「特殊肥料等入り指定混合肥料」という。)について法第十七条第一項又は第十八条第一項の規定により保証票に記載しなければならない法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量については、次に定めるところによらなければならない。 ただし、農林水産大臣が別に定める場合にあつては、この限りでない。 一 原料として使用した普通肥料(法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料を除く。)において保証された主成分は全て記載するものとする。 ただし、当該成分に加えて、当該普通肥料の公定規格で定める含有すべき主成分とされているものを法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分として記載することができる。 二 原料として使用した普通肥料(法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料に限る。)及び特殊肥料において表示すべき主成分は全て記載するものとする。 ただし、当該成分に加えて、当該特殊肥料等入り指定混合肥料が含有する次号の表の上欄に掲げる法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分を記載することができる。 三 第一号ただし書及び前号ただし書の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分についてその含有量の数値がそれぞれ同表の中欄(家庭園芸用肥料にあつては、下欄)に掲げる量に満たない場合には、当該成分を記載してはならない。 法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分 百分比 窒素、りん酸、加里、有効石灰、有効硫黄 一 〇・一 アルカリ分、有効けい酸 五 五 有効苦土 一 〇・〇一 有効マンガン 〇・一 〇・〇〇一 有効ほう素 〇・〇五 〇・〇〇一
10 前項の規定は、法第四条第二項第四号に掲げる普通肥料(以下この項において「土壌改良資材入り指定混合肥料」という。)の法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量について準用する。 この場合において、「当該特殊肥料等入り指定混合肥料」とあるのは「当該土壌改良資材入り指定混合肥料」と読み替えるものとする。
11 保証票は、容器又は包装を用いる場合にあつては、その外部の見やすい場所に、はり付け、縫い付け、針金、麻糸等で縛り付け、その他容器又は包装から容易に離れない方法で付し、容器及び包装を用いない場合にあつては、その見やすい場所に付さなければならない。