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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則昭和二十五年農林省令第六十四号

第11の2条(保証票の記載事項)

法第十七条第一項第十二号及び第十三号に掲げる事項の保証票の記載については、農林水産大臣の定めるところによらなければならない。 2 法第十七条第一項第十四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 農林水産大臣の指定する普通肥料にあつては、原料の種類若しくは配合の割合又は炭素窒素比 二 農林水産大臣の指定する材料が使用された普通肥料にあつては、その材料の種類及び名称又は使用量のうち農林水産大臣が定めるもの 3 前項第一号に規定する原料の種類又は配合の割合のうち農林水産大臣が定めるものについては、農林水産大臣の定めるところにより、当該事項を表示したウェブサイトのアドレスにより記載することができる。 4 第二項に掲げる事項の保証票への記載については、前項の規定によるほか、農林水産大臣の定めるところによらなければならない。