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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則昭和二十五年農林省令第六十四号

第3条(仮登録の申請に要する栽培試験の成績)

法第六条第一項第九号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の栽培試験の成績を申請書に記載する場合には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 試験機関の名称及び所在地 二 試験担当者の氏名 三 試験の目的 四 試験の設計 イ 供試肥料の名称及び分析成績並びに対照肥料の種類(第十一条第八項第二号に規定する指定配合肥料又は同項第四号に規定する指定化成肥料の場合にはその旨)及び名称並びに分析成績 ロ ほ場試験の場合にあつてはその位置、田畑の別、地質、土性及び耕土の深さ、容器内試験の場合にあつては供試土壌の土性、沖積土又は洪積土の別その他土壌の性質について必要な事項 ハ 供試作物の種類及び品種 ニ 施用の設計 ホ 試験区の名称及び配置図 ヘ 栽培方法 五 管理の状況 六 試験結果 イ 発芽調査成績 ロ 生育調査成績 ハ 異常症状 ニ 収量調査成績 七 考察 八 当該試験機関の責任者の証明 2 前条第二項の規定は、前項の栽培試験の成績について準用する。