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肥料の品質の確保等に関する法律昭和二十五年法律第百二十七号

第6条(登録及び仮登録の申請)

登録又は仮登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、次の事項を記載した申請書に登録又は仮登録を受けようとする肥料の見本を添えて、農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 肥料の種類及び名称(仮登録の場合には肥料の名称) 三 保証成分量その他の規格(第四条第一項第三号及び第五号に掲げる肥料にあつては、使用される原料その他の規格。第十条第五号及び第十六条第一項第三号において同じ。) 四 生産業者にあつては生産する事業場の名称及び所在地 五 保管する施設の所在地 六 原料、生産の方法等からみて、植物に害がないことを明らかにするために特に必要があるものとして農林水産省令で定める肥料の登録にあつては、植物に対する害に関する栽培試験の成績 七 特定普通肥料の登録にあつては、適用植物の範囲 八 農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料の登録にあつては、施用方法及び残留性に関する栽培試験の成績 九 仮登録にあつては施用方法及び栽培試験の成績 十 特定普通肥料の仮登録にあつては、適用植物の範囲 十一 その他農林水産省令で定める事項 2 農林水産大臣の登録又は仮登録の申請をする者は、その申請に対する調査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 肥料の品質の確保等に関する法律 第13の2条 (申請による適用植物の範囲等の変更の登録又は仮登録) 準用 肥料の品質の確保等に関する法律施行令 第3条 (手数料) 準用 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第1の5条 (登録又は仮登録の申請書の様式) 準用 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第2条 (保証成分量の記載方法) 準用 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第2の2条 (植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料) 準用 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第3条 (仮登録の申請に要する栽培試験の成績) 準用 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第4条 (申請書の記載事項) 準用 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第7条 (手数料の納付方法) 引用 肥料の品質の確保等に関する法律 第8条 (仮登録) 引用 肥料の品質の確保等に関する法律 第12条 (登録及び仮登録の有効期間) 引用 肥料の品質の確保等に関する法律 第33の2条 (外国生産肥料の登録及び仮登録) 引用 肥料の品質の確保等に関する法律 第34条 (審査請求) 引用 肥料の品質の確保等に関する法律 第35の3条 (事務の区分) 引用 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第2の3条 (植物に対する害に関する栽培試験の成績) 引用 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第5条 (見本の提出) 引用 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第6条 (申請書の経由) 引用 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第7の2条 (登録の申請に係る調査) 引用 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則 第7の3条 (仮登録の申請に係る調査)