HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
肥料の品質の確保等に関する法律施行規則昭和二十五年農林省令第六十四号

第6条(申請書の経由)

法第六条第一項の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び肥料の見本は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)を経由することができる。 2 法第三十三条の二第六項において準用する法第六条第一項の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び肥料の見本は、国内管理人を経由しなければならない。 3 前項の規定により国内管理人を経由して農林水産大臣に提出する申請書及び肥料の見本は、センターを経由することができる。