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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則昭和二十五年農林省令第六十四号

第4条(申請書の記載事項)

法第六条第一項第十一号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第四条第一項第一号、第二号、第六号及び第七号に掲げる普通肥料(第一条に定める普通肥料を除く。)であつて農林水産大臣が指定するものにあつては、生産工程の概要 二 第一条に定める普通肥料にあつては、使用される原料、公定規格のうち使用される原料についての規格(次号及び第二十五条の二第一項において「原料規格」という。)への適合性が確認できる事項及び生産工程の概要 三 第一条の二に定める普通肥料にあつては、原料の使用割合、原料規格への適合性が確認できる事項及び生産工程の概要 四 肥料の固結、飛散、吸湿、沈殿、浮上、腐敗若しくは悪臭を防止し、その粒状化、成形、展着、組成の均一化、脱水、乾燥、凝集、発酵若しくは効果の発現を促進し、それを着色し、若しくはその土壌中における分散を促進し、反応を緩和し、若しくは硝酸化成を抑制する材料又は別表第一号ホの摂取の防止に効果があると認められる材料を使用した普通肥料にあつては、その材料の種類及び名称並びに使用量 五 公定規格の定めのない普通肥料にあつては、原料の使用割合並びに生産工程及びその工程における化学反応の概要

この条文を準用・引用する条文 0

なし