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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則昭和二十五年農林省令第六十四号

第1条(原料の範囲を限定しなければ品質の確保が困難な肥料)

肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。以下「法」という。)第三条第一項第二号の農林水産省令で定める普通肥料(農林水産大臣が指定するものを除く。)は、次のとおりとする。 一 菌体りん酸肥料 二 魚廃物加工肥料 三 乾燥菌体肥料 四 副産動植物質肥料 五 菌体肥料 六 副産肥料 七 液状肥料 八 吸着複合肥料 九 家庭園芸用複合肥料 十 化成肥料