肥料の品質の確保等に関する法律施行規則昭和二十五年農林省令第六十四号 第1の5条(登録又は仮登録の申請書の様式) 法第六条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。第五条第一項、第七条の二第一項及び第七条の三第一項において同じ。)の規定により提出する申請書の様式は、登録の申請にあつては別記様式第一号、仮登録の申請にあつては別記様式第二号によらなければならない。