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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則昭和二十五年農林省令第六十四号

第2の2条(植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料)

法第六条第一項第六号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の農林水産省令で定める肥料は、次に掲げる種類に属する普通肥料(農林水産大臣が指定するものを除く。)とする。 一 熔よう成けい酸りん肥 二 菌体りん酸肥料 三 乾燥菌体肥料 四 菌体肥料 五 副産肥料 六 熔よう成複合肥料 七 熔よう成けい酸質肥料 八 汚泥肥料 九 水産副産物発酵肥料 十 硫黄及びその化合物