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肥料の品質の確保等に関する法律昭和二十五年法律第百二十七号

第35の3条(事務の区分)

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 一 第四条第一項及び第三項、第六条第一項、第七条第一項、第十条、第十二条第四項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第二項及び第四項、第十六条の二、第二十二条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第二十九条第四項、第三十条第四項及び第七項、第三十一条第三項並びに第三十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。) 三 第三十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のもの イ 第十九条第二項の規定の違反に関する処分 ロ その届出に係る販売業者に対する処分(イに掲げるものを除く。) 四 第三十一条第六項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。) 五 第三十一条第七項の規定による通知(第三号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。)

この条文が引く先 16

引用 肥料の品質の確保等に関する法律 第2条 (定義) 引用 肥料の品質の確保等に関する法律 第4条 (登録を受ける義務) 引用 肥料の品質の確保等に関する法律 第6条 (登録及び仮登録の申請) 引用 肥料の品質の確保等に関する法律 第7条 (登録) 引用 肥料の品質の確保等に関する法律 第10条 (登録証及び仮登録証) 引用 肥料の品質の確保等に関する法律 第12条 (登録及び仮登録の有効期間) 引用 肥料の品質の確保等に関する法律 第13条 (登録又は仮登録を受けた者の届出義務) 引用 肥料の品質の確保等に関する法律 第15条 (登録又は仮登録の失効の届出等) 引用 肥料の品質の確保等に関する法律 第16条 (登録及び仮登録に関する公告) 引用 肥料の品質の確保等に関する法律 第16の2条 (指定混合肥料の生産業者及びその輸入業者の届出) 引用 肥料の品質の確保等に関する法律 第19条 (譲渡等の制限又は禁止) 引用 肥料の品質の確保等に関する法律 第22条 (特殊肥料の生産業者及びその輸入業者の届出) 引用 肥料の品質の確保等に関する法律 第29条 (報告の徴収) 引用 肥料の品質の確保等に関する法律 第30条 (立入検査等) 引用 肥料の品質の確保等に関する法律 第31条 (行政処分) 引用 肥料の品質の確保等に関する法律 第33条 (聴聞の特例)

この条文を準用・引用する条文 0

なし