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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則昭和二十五年農林省令第六十四号

第7の5条(登録証及び仮登録証の交付の経由)

法第十条(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。第十一条第六項において同じ。)の規定による登録証又は仮登録証の交付は、センターを経由して行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし