造船法昭和二十五年法律第百二十九号
第15条(産業競争力強化法の特例)
造船等事業者がその事業基盤強化計画(第十一条第三項第四号に掲げる事項が記載されているものに限る。)について同条第一項の認定を受けたときは、当該造船等事業者に対する産業競争力強化法第二十三条第一項の認定(同法第二十四条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなして、同法第三章第二節(同法第三十五条から第四十五条までの規定を除く。)、第百四十四条第一項、第百四十七条第一項及び第二項並びに第百四十八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。