造船法施行規則昭和二十五年運輸省令第四十二号
第8条(事業基盤強化計画の認定の申請)
法第十一条第一項の規定により事業基盤強化計画の認定を受けようとする造船等事業者(第六項及び第十条において「申請者」という。)は、第十一号書式による申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類(法第十条第二項第二号に該当する事業活動を行おうとする場合以外の場合にあっては、第七号を除く。)を添付して行わなければならない。 一 当該造船等事業者(事業基盤強化計画に現に事業を営んでいる関係事業者が当該造船等事業者の事業基盤強化のために行う措置に関する計画が含まれる場合には、当該関係事業者を含む。以下この項において同じ。)の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該造船等事業者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書 二 当該造船等事業者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの) 三 当該事業基盤強化計画を実施することにより、生産性が相当程度向上することを示す書類 四 当該事業基盤強化計画を実施することにより、財務内容の健全性が向上することを示す書類 五 当該事業基盤強化計画を実施することにより、船舶等の品質が向上することを示す書類 六 当該事業基盤強化計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類 七 当該事業基盤強化計画が従業員の地位を不当に害するものではないことを証する書類 八 当該造船等事業者が次のいずれにも該当しないことを証する書類 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下このイにおいて「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(ロ及びハにおいて「暴力団員等」という。) ロ 法人でその役員のうちに暴力団員等があるもの ハ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
3 法第十一条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事業基盤強化計画の認定により受けようとする支援措置 二 事業基盤強化計画の期間中における船舶等に係る技術開発に関する事項
4 第一項の場合において、法第十三条の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、第一項及び第二項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(第二項に規定する書類を除く。)及び図面をそれぞれ添付するものとする。 法第二条第一項の許可 第一条第一項及び第二項に規定する書類及び図面 法第三条第一項の許可 第三条第一項及び第二項に規定する書類及び図面
5 第一項の場合において、法第十四条の規定の適用を受けようとするときは、第一項及び第二項に規定する書類のほか、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第三十四条第一項各号に掲げる書類を添付するものとする。
6 国土交通大臣は、申請者に対し、第一項、第二項、第四項及び前項に規定する書類のほか、事業基盤強化計画が法第十一条第四項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
7 第一項の認定の申請に係る事業基盤強化計画の実施期間は、五年(当該事業基盤強化計画に法第十五条の規定による特例措置を受けることが含まれる場合であって、事業基盤強化を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれない場合にあっては、三年)を超えないものとする。