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電波法
昭和二十五年法律第百三十一号
第31条
(周波数測定装置の備えつけ)
総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の二分の一以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
電波法
第37条
(無線設備の機器の検定)
引用
電波法
第38の2条
(無線設備の技術基準の策定等の申出)
引用
電波法
第99の11条
(必要的諮問事項)
引用
電波法施行規則
第11の3条
(周波数測定装置の備付け)
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