電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
第11の3条(周波数測定装置の備付け)
法第三十一条の総務省令で定める送信設備は、次の各号に掲げる送信設備以外のものとする。 一 二六・一七五MHzを超える周波数の電波を利用するもの 二 空中線電力一〇ワツト以下のもの 三 法第三十一条に規定する周波数測定装置を備え付けている相手方の無線局によつてその使用電波の周波数が測定されることとなつているもの 四 当該送信設備の無線局の免許人が別に備え付けた法第三十一条に規定する周波数測定装置をもつてその使用電波の周波数を随時測定し得るもの 五 基幹放送局の送信設備であつて、空中線電力五〇ワツト以下のもの 六 標準周波数局において使用されるもの 七 アマチュア局の送信設備であつて、当該設備から発射される電波の特性周波数を〇・〇二五パーセント(九kHzを超え五二六・五kHz以下の周波数の電波を使用する場合は、〇・〇〇五パーセント)以内の誤差で測定することにより、その電波の占有する周波数帯幅が、当該無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認することができる装置を備え付けているもの 八 その他総務大臣が別に告示するもの