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電波法
昭和二十五年法律第百三十一号
第32条
(計器及び予備品の備えつけ)
船舶局の無線設備には、その操作のために必要な計器及び予備品であつて、総務省令で定めるものを備えつけなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
電波法
第6条
(免許の申請)
引用
電波法
第38の2条
(無線設備の技術基準の策定等の申出)
引用
電波法
第99の11条
(必要的諮問事項)
引用
電波法施行規則
第30条
(計器)
引用
電波法施行規則
第31条
(予備品)
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