電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
第31条(予備品)
法第三十二条の規定により船舶局の無線設備に備え付けなければならない予備品は、無線設備(空中線電力一〇ワット以下のもの、二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用するものその他総務大臣が別に告示するものを除く。)の各装置ごとにそれぞれ次のとおりとする。 ただし、各装置に共通に使用することができるものについては、装置ごとに備え付けることを要しないものとする。 一 送信用の真空管及び整流管 現用数と同数 二 送話器(コード及びプラグを含む。)(無線電話に限る。) 一個 三 ブレークインリレー 各種一個 四 空中線用線条及び空中線素子 空中線用線条にあつては現用の最長のものと同じ長さのもの一条及び空中線素子にあつては各種一個 五 空中線用碍がい子(固着して用いるものを除く。) 現用数の五分の一 六 蒸留水(蒸留水の補給を必要とする蓄電池を使用するものに限る。) 五リットル(義務船舶局等以外は二リットルとする。) 七 修繕用器具及び材料 一式 八 ヒューズ 現用数と同数
2 法第三十七条に規定するレーダー(沿海区域を航行区域とする船舶の船舶局及び専ら海洋生物を採捕するための漁船の船舶局及び総務大臣が別に告示する船舶局に設置するものを除く。)に備え付けなければならない予備品は、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 ただし、二台のレーダーを備え付ける船舶局にあつては、各装置に共通に使用することができるものについては、装置ごとに備え付けることを要しないものとする。 一 マグネトロン 一個 二 サイラトロン 一個 三 受信用の局部発振管及び高周波混合素子(集積回路に使用されているものを除く。) 各種一個 四 送受切換用特殊管(ATR管を除く。) 一個 五 空中線駆動用電動機のブラシ 現用数と同数 六 ヒユーズ 現用数と同数
3 第一項に規定する無線設備であつて、送信用終段電力増幅管に替えて半導体素子を使用するものについては、同項第一号の規定にかかわらず、予備品の備付けを要しないものとする。
4 第二項に規定するレーダーであつて、現用する同項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものについては、同項第一号から第四号までの規定にかかわらず、予備品の備付けを要しないものとする。
5 第一項及び第二項の場合において、総務大臣が特に備付けの必要がないと認めた予備品については、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その備付けを要しないものとする。