電波法昭和二十五年法律第百三十一号 第39の13条(アマチュア無線局の無線設備の操作) アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。 ただし、外国において同条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格として総務省令で定めるものを有する者が総務省令で定めるところによりアマチュア無線局の無線設備の操作を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。