電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号 第34の8条(アマチュア局の無線設備の操作の特例) 法第三十九条の十三ただし書の総務省令で定める資格は、外国政府(その国内において法第四十条第一項に規定する資格を有する者に対しアマチュア局に相当する無線局の無線設備の操作を認めるものに限る。)が付与する資格であつて総務大臣が別に告示する資格とする。