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電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第67条(緊急通信)

海岸局等は、遭難通信に次ぐ優先順位をもつて、緊急通信を取り扱わなければならない。 2 海岸局等は、緊急信号又は第五十二条第二号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を行う場合を除き、その通信が自局に関係のないことを確認するまでの間(総務省令で定める場合には、少なくとも三分間)継続してその緊急通信を受信しなければならない。