電波法昭和二十五年法律第百三十一号 第70の6条(準用) 第六十九条(船舶局の機器の調整のための通信)の規定は、航空局及び航空機局の運用について準用する。 2 第六十六条(遭難通信)及び第六十七条(緊急通信)の規定は、航空局等の運用について準用する。