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電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第69条(船舶局の機器の調整のための通信)

海岸局又は船舶局は、他の船舶局から無線設備の機器の調整のための通信を求められたときは、支障のない限り、これに応じなければならない。

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なし

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